家族が加入するとき
次のような事実があった時から国保加入の資格と義務が発生します。必ず14日以内に届け出手続きをしてください。
こんなとき |
届け出 |
必要な書類 |
家族が社会保険をやめたとき
(退職等) |
資格取得届 |
・世帯全員の住民票 ※直近三か月以内に発行されたもの
・住民税納税通知書または
住民税課税証明書
・国民健康保険被保険者証
(結婚された方が市町村国保からこちらに加入する場合)
・資格喪失証明書
(社会保険をやめたとき)
・組合員の身元確認書類
・組合から保険証をお送りする際の送料(簡易書留料金 460円分の切手)
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結婚して家族が増えたとき |
子供が生まれたとき |
・世帯全員の住民票(マイナンバー記載があるもの) ※直近三か月以内に発行されたもの
・組合員の身元確認書類
・組合から保険証をお送りする際の送料(簡易書留料金 460円分の切手)
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※届出を組合へ送っていただく際の郵便種別につきまして組合の指定はございません。(普通郵便、特定記録郵便、簡易書留などご自身でお選びください)
脱退するとき
当組合の被保険者資格はなくなり、保険証の有効期限に関係なく保険証は使えませんので、すぐにご連絡ください。
※保険証を返さないで使用した場合は、当組合が負担した医療費(7〜9割分)を返還していただくことになりますのでご注意ください。
こんなとき |
届け出 |
必要な書類 |
市町村の国保に移るとき |
資格喪失届 |
・保険証の返却
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廃業・他業種に転職したとき |
就職等で社会保険に移ったとき |
・保険証の返却
・次の加入先の保険証(写) |
認可地区外へ転出したとき |
・保険証の返却
・異動後の住民票 |
家族の世帯が別になったとき |
死亡したとき |
・保険証の返却
・死亡診断書または
住民票の除票 |
※届出を組合へ送っていただく際の郵便種別につきまして組合の指定はございません。(普通郵便、特定記録郵便、簡易書留などご自身でお選びください)
変更するとき
こんなとき |
届け出 |
必要な書類 |
住所の変更※ |
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・世帯全員の変更後の住民票 ※直近三か月以内に発行されたもの
・組合員の身元確認書類
・組合から新しい保険証をお送りする際の送料(簡易書留料金 460円分の切手)
・保険証の返却 |
氏名の変更※ |
芸名の変更※ |
・保険証の返却(必要な場合)
・組合から新しい保険証をお送りする際の送料(簡易書留料金 460円分の切手)
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連絡先の変更
(電話番号、書類郵送先等) |
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・事務局までご連絡ください |
保険料引き落し口座の変更 |
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・ゆうちょ銀行自動払込利用申込書 |
事業所の形態を変更
・個人事業所から法人事業所へ
・法人事業所を廃止
・個人事業所で従業員が5人以上になる |
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・変更を検討されている時点で事務局までご連絡ください |
※届出を組合へ送っていただく際の郵便種別につきまして組合の指定はございません。(普通郵便、特定記録郵便、簡易書留などご自身でお選びください)
こんなとき |
届け出 |
必要な書類 |
保険証を紛失したとき |
再交付
申請書 |
・組合員の身元確認書類
・組合から新しい保険証をお送りする際の送料(簡易書留料金 460円分の切手)
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※後日、再交付前の保険証が見つかったときは古い保険証を返却してください。
※念のため、警察にお届け下さい。
※届出を組合へ送っていただく際の郵便種別につきまして組合の指定はございません。(普通郵便、特定記録郵便、簡易書留などご自身でお選びください)
支給申請書名 |
こんなとき |
必要な書類 |
療養費 |
緊急その他やむを得ない理由で保険診療を受けられなかったとき |
・診療報酬明細書と領収書 |
治療用装具(コルセットなど)を着けたとき※ |
・装具装着証明書 ・医師の意見書・領収書・作成した装具の写真(靴型装具の場合) 既製品を購入された場合、厚労省より通知されている「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」内に品名記載がない場合、支給の対象とならない場合がございますのでご注意ください。 |
はり、きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき※ |
・医師の同意書 ・料金等の明細書・領収書 |
海外療養費 |
海外で医療機関にかかったとき |
・領収明細書・領収書 |
移送費 |
歩行不能または困難な人が入・転院のために車両などを使ったとき※ |
・医師の意見書・領収書 |
高額療養費 |
医療機関などで支払った一部負担金が一定額を超えたとき |
・領収書 |
出産育児一時金 |
被保険者が出産したとき |
・医療機関との意文書控え ・領収書・明細書のコピー(産科医療補償制度加入機関とわかるもの) |
葬祭費 |
被保険者が死亡したとき |
・死亡診断書か埋火葬許可書 |
※医師が必要と認めたとき。
※申請書類を組合へ送っていただく際の郵便種別につきまして組合の指定はございません。(普通郵便、特定記録郵便、簡易書留などご自身でお選びください)