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保険料・保険証について
お問い合わせ
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当組合の保険料は医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料と介護保険料で構成され、医療分保険料は世帯の所得に応じて18段階の所得割額、後期高齢者支援金分保険料と介護保険料は所得にかかわらず定額となっています。
保険料シミュレーター下記フォームに入力して「計算」ボタンをクリックしてください。
課税標準額欄には、前年度の市・府(県)民税の課税標準額を入力してください。(3桁ごとの区切りカンマ(,)は不要) ■ シミュレーション結果
※目安としての概算額を表示しておりますので、多少の誤差が生じる場合があります。
※65歳以上の介護保険料は年金等から区市町村へ直接納めます。 ※保険料額は組合の状況により変更の可能性があります。この速算表はプログラム作成年度のものです。 組合員(本人)の医療保険料組合員と家族(収入のある方全員)の「前年度の市・府(県)民税の課税標準額」(前々年所得)の合算金額により、1等級(月額8,000円)から18等級(月額28,000円)に区分されます。家族の医療保険料1人1ヵ月 4,000円の定額です。後期高齢者支援金分保険料1人1ヵ月 3,000円の定額です。※後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の開始に伴い、これまで「医療分」に含まれていた高齢者医療費への支援分を「後期高齢者支援金分」として明確化したものです。
国民健康保険加入者だけではなく、社会保険などの健康保険加入者においても後期高齢者支援金はご負担いただくことになります。
介護保険料1人1ヵ月 3,500円の定額です。※40歳〜64歳(組合員・家族共)の方が対象です。65歳からは当組合の被保険者であっても居住地の市区町村から介護保険料の請求があり、市区町村へ納めることになります。
※所得調査は毎年6月頃に行い、翌年4月から保険料を見直します。
※保険料の納入方法はゆうちょ銀行の自動払込です。ゆうちょ銀行に組合員名義の口座が必要です。
現年度
保険証は、正式には 「国民健康保険被保険者証」と呼ばれ、当組合に加入されますとその証明として、1人に1枚ずつカード型の保険証が交付されます。
保険を扱う病院・診療所に保険証を提示することにより、保険診療を受けることができます。 ※地方自治体による医療費の助成(こども医療費助成など)を受けられる場合、大阪、兵庫(条件有)以外の地域の方は医療機関窓口で医療証 の適用が受けられなくなる場合があります(助成を受けるには、自己負担分を支払後、役所へ払い戻しの手続きが必要)のでご注意願います。窓口での利用可否は 自治体の窓口にお問い合わせください。 2023年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、2024年(令和6 年)12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。 マイナ保険証をめぐっては、登録情報との紐付けをめぐり、ご心配・ご迷惑をおかけしまし たが、保険者全体で総点検を行うとともに、今後、新たな誤りが生じないような作業手順を整えました。 マイナ保険証には、以下の3つのメリットがあります。 保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際 に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。 【メリット@】 マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約できる。 自己負担も減る(全国民が使えば年間43億円の節約) 【メリットA】 よりよい医療が受けられる 【メリットB】 手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される (注)なお、現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります。 ・ 2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ 保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。 ・ 2024年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、記載されている有効期限まで使用可能です。 文化芸能国保では2024年10月に最後となる現行保険証を1年分更新予定です。 マイナ保険証についてはこちらを御覧ください。 保険証の有効期限当組合の保険証の有効期限は毎年11月1日〜10月31日までで、年1回更新を行っています。新しい保険証が届いたら、保険証の記載事項に誤りがないか必ずご確認下さい。有効期限の切れた保険証は返却の必要はございませんが、誤使用等の事故防止のため個人情報に留意の上、必ず各自で細かく刻んでから処分してください。
70歳以上75歳未満の方には、保険証とは別に「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。対象となる方が保険診療を受ける際は、保険証と併せて高齢受給者証を提示する必要があります。
病院窓口で支払う費用は、所得に応じて2割(昭和19年4月1日以前生まれの一般所得者は特例措置により1割)または3割となります。
※1 昭和19年4月1日以前生まれの一般所得者は特例措置により1割
※70歳以上の一定以上所得者:課税所得が145万円以上の方及びその方と同一世帯に属する70歳以上の方
対象となる方70歳になる誕生月の翌月の1日から(各月の1日生まれの方は誕生月から)適用になります。なお、75歳になると長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で医療を受けることになります。 |